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DIARY

2026.04.11.

【無灯火】自転車 青切符制度について解説していきます。【パート②】

TEXT BY SQUADRA

皆様こんばんは。

スクアドラ滋賀守山でございます。

 

 

本日のBLOGにつきましても、自転車の青切符制度についてお送り致します。

前回のBLOGはこちら

 

ご参考までに下記の資料もご覧下さいませ。

警察庁交通局のルールブックはこちら

 

 

【第2回 無灯火運転について】

 

自転車は軽車両に分類されます為、道路交通法第52条第1項により前照灯及び尾灯の装備と、夜間時(日没〜日出)の点灯が義務付けられております。

 

たまに「夜は走らないのでライトは不必要。買いません。」という方がいらっしゃいますが、法令上、自転車に装備しないといけないのです。

 

そして、仮にライトを装備せず無灯火で走行された場合は¥5,000の罰金になりますので、必ず前後ライトは必ず装備し、安全に走行していただけますと幸いです。

 

 

 

また、耳にタコかもしれませんが、

・フロントに赤いライトを装着させ、点灯または点滅させるのはダメ

(赤いライトはあくまで尾灯です。非常に紛らわしいのでダメなのです)

・夜間に関しては、ライトは点滅でははく、点灯させましょう

(日中間に点けるデイライトは点滅でもOKです)

 

↑↑↑↑一応ですが念の為、周知させていただければと思います。

 

ちなみに・・・地方自治体によってはライトの光量などのスペックにつきましても明記されていたりするところもございますので、今一度、地元警察が出している規範を確認してみて下さいませ。

 

弊店につきましても、ライト類は、様々な種類のものを豊富にお取り扱いしておりますので、お持ちでない方は是非ご購入下さいませ。

 

 

次回も、乞うご期待でございます。

 

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HAVE FUN!!

スクアドラ滋賀守山

 

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