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DIARY

2026.04.10.

【歩道走行】自転車 青切符制度について解説していきます。【パート①】

TEXT BY SQUADRA

皆様こんばんは。

スクアドラ滋賀守山でございます。

 

 

最近話題の《自転車青切符制度》について、よくお問い合わせ頂きますので、この場を借りて解説していきたいと思います。

 

しかしながら、皆様かなり身構えている方が多いのですが、

普通の事を普通にしていれば大丈夫

でござますので、交通安全リテラシーを向上させ、サイクリングをお楽しみ頂けましたら幸いでございます。

 

厳しく取り締まるのが目的ではないのです。

 

今までやりたい放題の運転をしております自転車乗り(一般車、スポーツ車問わず)を指導する為、青切符制度が活用されるのです。

 

 

シリーズ化していきますので、お付き合い頂けましたら幸いでございます。

 

 

 

【第一回 歩道走行のケースについて】

 

前提条件として、自転車は軽車両に分類されます為、今も昔も《原則車道走行》が基本です。

 

しかしながら、例外的に歩道を走行する事が出来るケースもございます。

 

 

 

例えば・・・

・道路標識で通行が許可されている。

・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者

・車道の交通量が多く、安全確保のためにやむを得ない場合

 

などなど、例外的に歩道を走行できるケースはございます。

 

徐行せず歩行者を危険に晒したり、悪質な歩道走行の場合、罰金の対象となります。

つまり、歩行者の進行を妨げたり、猛スピードで走ったりして「安全ではない」と判断された場合です。

ただし、即座に青切符が切られるわけではなく、先ずは指導・警告が行われ、警察官の指示に従わない場合、罰金となります。

歩道はあくまでも歩行者の為のものと認識し、安全な速度で走行しなければなりません。

歩道走行する際は、徐行速度で歩行者優先で安全に気を配りつつ走行しましょう🚴‍♀️

 

 

次回も、乞うご期待でございます。

 

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HAVE FUN!!

スクアドラ滋賀守山

 

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